安全保障理事会の機能 4
「手続き事項」とは、例えば、どういう問題を討議するか、討議することになった事項をどういう順番で進めるか、討議することを延期するとか、扱うのは実益がないからやめるとか・・・
いろいろないわば事務的な、手続き的な問題が入っています。
ただ、この手続き事項のなかには、安保理が機能できなくなった場合に、総会を緊急に開いて問題を総会で扱うことを可能にするいわゆる緊急総会の招集の決定も、紆余曲折を経た上で、含まれることになりました。
安保理が機能できないのは、大国間の対立があるからであることが多いわけで、そのために問題を総会に移す必要が起きるわけです。
ここでもしまた、大国の拒否権を認めてしまうと、緊急総会そのものが開けない。
それでは困るということで手続き事項にしたということです。
「(手続き事項以外の)その他のすべての事項」については常任理事国を含む9力国の賛成が必要であるとあります(同条3項)。
・・・これは通常、手続き事項に対して実質事項といっています。
こういう問題についてはいわゆる拒否権の適用があるということです。